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今回の賃貸に対する質問はこちら!?:
一戸建て購入の時点で決まっていなかったゴミ置き場が隣の土地の我が家側(玄関アプローチのすぐ横)に決まったとの案内がありました。承諾しないといけませんか?注文住宅なのですが、土地が昔からある住宅街の一角の5区画だったため、契約以前から工務店(建築条件付きの土地でした。)には、ゴミ置き場をきちんと定めてほしい旨を話し(自宅のそばには置かないでほしいことも含め)希望を言っていました。工務店は町会ともきちんと話をすると言っていたので信用していましたが、家が完成して引っ越してみるとゴミ置き場については全く話が進んでいませんでした。
その後、町会と工務店の話し合いもあったようで5区画のうちの真ん中の土地にゴミ置き場を設置することを買主が了承したとのこと。
そのゴミ置き場を置かれる側が我が家側でしかも玄関アプローチのすぐ横で、常にゴミ置き場の横を通って出入りすることになるので、それは勘弁してほしいことを工務店に申し入れました。一旦は作業と中止し、引き揚げましたが、1カ月ほどたって同じ場所にゴミ置き場の設置が決定したとの案内が投函されていました。事前に何も説明がなかったので再度問い合わせをしたところ、反対をしているのはうちだけとのことでした。設置を了承した家とうち以外は何も不利益がないので当然だと思います。工務店の言い分は「自分の土地ではないから口出しをする権利はない。”盛りだくさん”田井ノ浜 賃貸 了承してくれた家にはその分値引きした。
他から反対は出ていないんだからうまく解決したと思ってくださいよ。ベテランもビギナーも阿賀野市 賃貸 」とのことでした。
もし、最初からその位置にゴミ置き場が来ることが分かっていれば玄関を反対側に持っていくこともできましたし、そもそも別な区画を買う選択肢もありました。これは受け入れざるを得ないことなのでしょうか?それとも拒否し続けてもいいことなのでしょうか?うちは5軒で交代制でゴミ置き場を設置すればいいと言っているのですが、工務店が真ん中の土地の人が設置を了承したことを他の家に文書で案内してしまったので、不利益のない人は交代制にも反対しそうな気もします。
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今回の賃貸に対する質問の答えは?!:
問題は2点あると思います。
1つ目は、ゴミ置き場の場所を動かす事ができるのか?という事、1つ目は、工務店の対応に問題なかったか、という点です。1つ目についてですが、あなた1人の意見ではどうしようもない、というのが簡単な答えです。まず、ゴミ置き場をどこに設置するか、という事ですが、これば地域により多少異なるかも知れませんが、普通は地域の住人が話し合って決めます。
そして、その場所を清掃事業を行うところ(普通は市役所等)に通知して取りに来てもらう様になります。
一般的に、申請をする主体は地域の自治会(お宅の場合は町会というのでしょうか?)ですが、実際は、自治会そのものがいちいち決める事は無理があるので、更に細かく分けた班ごと、とか、何世帯かまとまった単位で代表を定める、とかします。土地や建物の分譲にあたっては、分譲する会社(今回は工務店と呼ばれる会社)が町会等と話し合って決めるのが普通ですので、工務店がいろいろ動き回って取り纏めるのは当たり前で、むしろ遅すぎる位です。この際、誰かの家の前に設置されるのは止むを得ないでしょうが、その際に隣の家の承諾まで必要とはされないと思われます。亀嵩 賃貸マンション 目の前にゴミ置き場を置かれる家の所有者が納得したのであれば、あなたに反対する権利はないと思われますが、申請を受け付ける役所の方が、5人全員の連名が必要、というのであればゴネまくって意見を変えさせる方法はあるかも知れないですね。ただ、「全員」の連名でないとダメ、と言う場合、あまりゴネるとそのうちゴミ置き場の利用者から外されるかも知れないです。一旦は承知する他に方法はないと思われます。東小諸 賃貸 ただ、あなたの提案する、ゴミ置き場の交代制、というのは、特に新しい住宅地では良くある話です。
後日、または数年後にでも改めて他の4軒の方と相談して、その様に変更するのは可能です。もちろん、他の方々の反対は目に見えていますから、地道に近所づきあいを重ねる等して人間関係を作り上げて、周辺の人に「聞く耳」を持ってもらえる関係を作ったうえでの話しかと思います。なお、役所側は、地域の住民が定めたところに取りに来るだけ、というスタンスなので、問題解決には何の力も貸してくれないです。2つ目ですが、これは少々問題がある様に思います。少々、というのは、決定的に違法な行為とまでは言い切れないからです。先に述べた通り、今回の様な分譲であれば、売主である(と思われますが)工務店が、あらかじめ町会と話し合った上で、おき場所を決めておけば良かっただけの話です。あらかじめどこがゴミ置き場か分かっていれば、こんな揉め事にはならなかったのですから。西明寺 賃貸 そこで、土地の契約書または重要事項説明書を改めて良く確認してみると良いと思います。ゴミ置き場について何らかの記載がしてあり、その説明通りのプロセスで進んでいるのであれば、どうしようもないかも知れませんが、多分何も書いていないと思いますので、その場合はその後の打合せ内容が、いわばあなたと工務店との約束事になります。私に言わせれば、あなたの方ではきちんとゴミ置き場について問題提起し、対応を求めていた訳ですから、工務店の対応ははっきり言って甘いです。問題を簡単に考えていた上に関係者への折衝もどこまでやれたのか、交渉力も疑わしいですね。
もし、あなたが「ゴミ置き場が自宅の近くに来ると分かっていれば買わなかった」と明確に告げていたのであり、その点について立証可能な自信があれば、売主に対して損害賠償なり契約解除なりを求めて、適当な金銭の授受で折り合いをつける、という事は考えられます。
ただ、質問文を見る限り、あなたにそこまでの意思表示をしたかは疑問ですし、工務店もその辺は慎重に回答し、必ずゴミ置き場はあなたの意向に沿うようにします、という事は述べていないと思います(きちんと話し合いします、と言っただけですよね)。率直に言って、工務店の法的責任までは追及しづらい様に思います。どうしても納得できなければ、工務店は宅建業者でもあるはずなので、宅建免許を所轄する都道府県の窓口に相談してみてはいかがでしょう?都道府県窓口はhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/でお調べできます。ただ、ゴミ置き場は、どこかに必ず設置しなければならないものです。隣地の方の意見まで聞いて設置できないのが本音かと思いますし、ゴミ置き場と言えども年中ゴミが積んであるわけではありません。普通、収集日当日しか置かれないはずです。みんなでしっかり管理すれば、そんなに困る事はないと思うのですが。本当に物理的に障害があるのであれば、その辺はきちんと説明すれば、多少位置をずらす位の対応は、周辺も工務店もその程度は協力してくれるのではないでしょうか?多少の我慢も、必要ではないかと、個人的には思いますが。
次回も見てください!