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今回の賃貸に対する質問はこちら!?:
登記簿謄本 面積が間違っていると思われる土地の購入を考えております。
登記簿謄本を取ったのですが、面積が間違っていると思われるのですが、どうしたら良いでしょう。見ると昭和55年に地目を田から宅地に変更している様ですが、その際面積が163m2から363m2になっています。合筆した形跡もないですし、実際に地図(公図?)を確認しても、163m2なら妥当な広さです。
宅地にすると、法的な?西諸県郡高原町 賃貸物件 面積が増えるのでしょうか。
それとも単純ミス?間違っている場合、手続きはどうしたら良いでしょうか。
南与野 賃貸マンション まだ、購入していないので、購入前に訂正を売り主に要求した方が良いかとも考えているのですが、どうでしょう。また、このままにしておくと、不動産取得税や固定資産税が増額されていることになるのでしょうか?更に、もし訂正が年明けになる場合、その年の固定資産税は間違った額になるのでしょうか。また、払いすぎた税金は戻って来るのでしょうか?
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今回の賃貸に対する質問の答えは?!:
推測ですが、多分法務局の間違いが原因だと思います。鰍沢口 賃貸 古い測量の面積が間違っており、それを後日の測量で正す「更正登記」というものはありますが、いくらなんでも163㎡が363㎡というのは、あまりなさそうな話です。また、正確な測量なら「363.00㎡」などという端数のない数字になる確率もかなり低いと思われます。
小数点以下が「.00」となるのは、大抵は測量をしないで地目だけ変更した時にする記載方法です。間違いの理由を、ご質問に貼り付けてものを元に更に推測しますと、法務局の登記記録が、古いバインダーに用紙を綴じ込む形式からコンピューターへの登録に変更した際の写し間違いかと思います。一番下の枠に、平成10年10月8日に移記、と書いてありますね。これは、この日付で古いバインダー綴じ込みの用紙からコンピューター登録に変更された事を表します。
その上の段に昭和55年4月5日に地目が変更され、それが昭和57年6月28日に登記された事が記載されています。可能であれば、法務局に出向いて、平成10年に使われなくなったバインダー綴じ込みの登記簿(閉鎖登記簿と言います)を閲覧してみてはいかがでしょうか?東海学園前 賃貸 そこに古い漢数字で「壱六参.〇〇㎡」と書いてあれば完全な間違いである事がすぐわかると思います。石原 賃貸 閉鎖登記簿に「参六参.〇〇㎡」と書いてあったら、もうこの段階からの間違いという事になると思います。
三宮・花時計前 賃貸 法務局の担当と相談してみれば、案外簡単に訂正してもらえる可能性はあります。
もっとも、買い受けるまでに終えられるかは、何とも言えないですね。あまりに古い話なので、改めて測量しないと修正できない、と言われる可能性も、あり得ますので。どうしても気になるなら、契約前に不動産屋に良く確認・調査してもらった方がいいですし、場合によっては、売買契約書に土地面積の修正を売主に行ってもらう旨の特約を入れる、とかしておいた方が良いかも知れません。また、この際、土地の正確な測量をしてもらう事を条件に入れても良いかもしれません。
ただ、面積が変わった場合価格も変えるのかどうかは、よく検討した方が良いと思いますが。また、固定資産税の方は、市役所の所轄になります。法務局で面積が訂正されれば、翌年からはその内容は課税にも反映されると思われます。
訂正が翌年になった場合、本来の課税は再来年から正しい面積が反映する事になりますが、その辺は来年4月頃に「固定資産税評価額の縦覧」という場がありますので、その際に申し立てれば良いかと思います。疑問があれば、市役所の窓口で相談してみてはいかがでしょうか?不動産取得税については、課税は県税事務所になります(東京23区は都税事務所)。163㎡と363㎡とでは、税額がまるっきり変わりますので、不動産屋任せでもいいですが、直接県税事務所に問合せた方が良いかも知れません。もっとも、気の利いた不動産屋であれば、独自に調査をして購入しようとするあなたに説明をしてくれると思いますし、その様に期待したい所ですが・・・。回答に少し補足します。税金については、今、課税上の面積がどうなっているかもあわせて調べると良いと思います。市役所等で発行される「評価証明」という書類に、課税額のほか課税対象面積も書いてありますので、こちらが163㎡か363㎡かも大きなポイントかと思います。163㎡なら法務局の間違いの可能性がますます大きくなりますね。なお、評価証明は売主でないと取得できないので、不動産屋を通じて調べてもらえば良いと思います。
次回も見てください!