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今回の賃貸に対する質問はこちら!?:
不整形地の金額についての質問です。図面ACの参考金額が知りたいのでお教えください。A 接道は2mです。B C 私道ではABで共有になります。
幅は2m・長さは12mです。道路は4mです。周りの土地は1坪 170万ぐらいで取引されているそうです。
大町 賃貸 ACで44坪になります。北足立郡伊奈町 賃貸
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今回の賃貸に対する質問の答えは?!:
不動産鑑定理論の話ではなく、実際にいくら位で流通、もしくは査定されるか、という観点でお話します。
たぶん、金融機関の担保評価は、もっと厳しくなると思います。
まず、共有地のCについてですが、建物の「敷地」としては、ABで「共用」という訳には行きません。
あるときはAの一部、またあるときはBの一部、という申請は通らないので、先にそれを押さえておいてください。西明石 賃貸 そのうえでAについてですが、C土地を誰がもっぱら使うのかによって、だいぶ話は変わると思います。仮に、A所有者がもっぱら通路として使用するものの、B所有者も通行できる、という関係であり、かつ、Aに建物を建築する際にCを完全に敷地として取り込んで役所に申請する事が可能(共有者のBの同意書面は必要になると思います)であれば、土地の評価はAの坪単価はBの7~8割程度になると思います。仮にBの価値が周辺相場と同じ坪170万円であれば、170万円の7~8割程度の110~140万円位が目安、となります。ABともに同等の権利関係で、2人とも同程度にCを利用している(人や車も通行している)場合は、上記であげた様な、CをAの敷地の一部に取り込む事が難しい可能性が考えられます。
こうなるとAは接道義務を満たさない土地となり、市場価値は大幅に目減りします。
B所有者からの明確かつ全面的な協力が得られない限り、Bの半値の坪単価で売れれば御の字です。なお、共有である限り、Cの持分は市場価値0と考えた方が良いと思います。そのため、査定上ACあわせて44坪×坪単価、という計算は通らないと思います。なお、ご質問からは外れると思いますが、A所有者としては、Cを共有ではなく単独所有にする事を真剣に考えた方が後々のためかと思います。
BはCがなくても土地としての市場価値は充分確保されると考えられますので(逆にCがなければ家が建たない土地であれば、今度はAの敷地に使えなくなり、Aの市場価値が大幅に減ってしまいます)、通行する自由くらいは認める条件で、Bの持分を買い取り、ACあわせて1つの土地にしてしまえば良いと思います。鎌ヶ谷大仏 賃貸 こうした場合、AC合わせた大きさの土地で、坪単価は概ねBの7~8割程度となると考えられます。
Bの共有持分を買い取る単価としては、周辺の相場である坪170万を参考に、AB話し合いで決めればよいと思います。できるだけ安く買えればそれに越したことはありませんが、Bの共有持分は、Aの価値を大きく左右するので、多少割高で購入しても、それはそれで妥当と思われます。
最後に、本当にCの幅が2mあるのか、きちんと確認する必要はあります。1㎝でも欠ければ、もう建築不可能な土地になってしまうので、きちんと測量士に測らせる位の慎重さがあっても良いと思います。川湯温泉 賃貸
次回も見てください!