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更新日前に解約し、引っ越しても、更新料を払わなくてはいけないのでしょうか?7月16日までが、現在住んでいる賃貸アパートの契約期間です。5月19日に管理会社から電話確認された際は、「更新します」と言いました。温田 賃貸 6月3日に更新の手続きに関わる書類が投函されていました。書類の提出期限は6月17日、更新料の振込期限は6月25日と記されていました。
西武球場前 賃貸 が、その後の急な事情で引越すこととなり、6月8日に管理会社へ、解約の電話連絡(7月16日までに引越しする旨)をしました。
すると管理会社から、「8月7日までの家賃と、更新日から2ヶ月を切っているので更新料も必要です。こだわる条件。連日更新!南秋田郡五城目町 賃貸マンション 」と言われました。
更新日前に解約し、引っ越しても、更新料を払わなくてはいけないのでしょうか?以下に契約書の関連する文書を写します。
「第4条(賃貸借期間)賃貸借期間はH17.7.17~H19.7.16とする。Webから楽々新大平下 賃貸 但し、賃貸借期間の満了の日2ヶ月前までに賃借人から賃貸人に本契約を満了させる旨の申し出がない場合又は賃借人から賃貸人に賃貸借期間満了までの6ヶ月前までに更新しない旨の申し出がない場合には、更に2年間期間を更新するものとし、以後も同様とする。(但し、賃貸人からの更新しない旨の申し出には正当な事由を必要とする。)」「第5条(更新料)賃借人は賃貸人に対し、契約更新時に更新料として、1ヶ月分の賃料を支払うものとする。」「第20条(期間内の解除)1.賃借人は、第4条に定めた賃貸借期間の中途であっても、 2ヶ月前に文書をもって申し入れをすることにより、解約することができる。
2.前項の定めにかかわらす、賃借人が本契約を直ちに解約しようとするときは、 賃借人は賃料等の2ヶ月分相当額を甲に支払わなければならないものとする。
」上記の記述により・・「賃料等の2ヶ月分」を支払うことは納得できたのですが、正直、更新料まで支払うことには疑問を感じてしまいました。
南佐久郡小海町 賃貸 それとも、更新日の2ヶ月前までに(更新しない旨を)連絡していなかった私のミスでしょうか?長文にて申し訳ございません。
賃貸契約・管理についてお詳しい方から、お力をお貸しいただければ幸いです。どうぞ、宜しくお願いいたしますm(_ _)m
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今回の賃貸に対する質問の答えは?!:
契約書に明記されてますので不利ですが、裁判で争えば更新料も家賃も払う必要ありません、国交省の指導では更新料はとらないよう指導してます。現に公共の賃貸ではどこも取ってません。
また退出後の家賃は払う必要ありません。第20条の契約条項は賃借人に著しく不利益とみなし2ヶ月の家賃を払うことは無効になるでしょう(ちなみに私は土地建物取引主任であり賃貸住宅管理士です)やる気があれば裁判は小額訴訟で費用も極わずかで、1日(30分くらい)で終わります。近くの地栽にいけば説明してくれ、用紙ももらえます。
次回も見てください!